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この方は、子供の頃から「決まった洋服しか着ない」「必ず同じ道を通り、違う道を通るとパニックになる」などの症状がありました。また、友達と遊ぶことができず、いつも1人でいる子でした。集団行動もできず、幼稚園などでも、1人だけ友達と違うことをしていました。
成人してからも、「場の空気が読めず、思ったことをすぐに言ってしまう」「ルールや規則は絶対に守る」などの特性がありました。そのため、勤めていた会社からも、「協調性がない」と判断され、解雇されてしまいました。そのため、現在は無職です。
対象者の方は、5歳の時、小児科医から広汎性発達障害と診断されました。そのため、当時通っていた病院に依頼し、「受診状況等証明書」を取得することができました。幸い、カルテも残っていました。
広汎性発達障害の場合、「幼少時に診断されるケース」と、「成人してから診断されるケース」両方が存在します。今回は幼少時に診断されたため、当時の受診状況を証明する必要がありました。また、広汎性発達障害による症状が原因で、仕事も解雇されてしまいました。日常生活でも、家事が覚えられない、役所での手続きが理解できない、予定外のことが起こるとパニックになる、などの症状がありました。そのため、両親の生活介助が必須の状態です。
障害等級は障害基礎年金2級。申請した翌月から障害年金が支給されました。
医学的には発達障害は生来性のものになりますが、障害年金の世界では、初診日はあくまで「発達障害で初めて病院に行った日」になります。
対象者の場合は幼少時に診断されているため、幼少時の病院で初診日の証明書を取得しました。
「場の空気が読めない」「思ったことをすぐに言ってしまう」「複数のことが同時にできない」など、広汎性発達障害の症状により、仕事を解雇されてしまいました。このような状況の場合、障害年金が受給できる可能性が高まります。
基本的に家事はできず、役所での手続きや公共機関の利用も困難な状況です。診断書にそのような点をしっかり反映していただきました。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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