糖尿病性腎症から人工透析になったケース

糖尿病性腎症による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:糖尿病性腎症による人工透析
  • 年齢:50代後半
  • 性別:男性(東京都目黒区)
  • 障害の状態:糖尿病性腎症により人工透析となり、週3回の透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

糖尿病性腎症を発症した経緯

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    発病の経緯

元々、平成16年から糖尿病を患っており、手足のしびれやむくみ、倦怠感などの症状がありました。そのためインスリン治療などを続けていました。継続して治療をしていましたが、徐々に腎機能が低下し、糖尿病性腎症による人工透析が必要な状態となりました。現在は週3回、人工透析をしています。

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    手続き内容

今回のケースでは、「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」が初診日になります。糖尿病性腎症は糖尿病の合併症であるため、「糖尿病がなければ腎臓は悪くならなかった」という考え方をします。そのため、腎臓の症状で初めて医師の診察を受けた日ではなく、糖尿病で初めて医師の診察を受けた日が初診日です。

今回は、手足のしびれやむくみ、倦怠感で内科を受診したため、内科で「受診状況等証明書」を取得しようとしました。しかし、平成16年当時のカルテは残っていませんでした。当事務所の提案により、その内科の診察券を確認していただいたところ、初診日の記載がありました。さらに、自宅をよく探すと当時の服薬の記録が残っていました。それらの証拠を使い、初診日を証明することができました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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糖尿病性腎症による人工透析の申請におけるポイント

初診日を客観的方法で証明すること

初診日の病院のカルテは既に破棄されていましたので、当時の病院の診察券や服薬の記録など、客観的な資料を使い、初診日を証明することができました。その結果、障害年金の受給につながりました。

人工透析中であったこと

人工透析中であれば、障害等級は必ず2級になります。後は、初診日を証明できるかどうかです。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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