なかなか診断名が確定しなかったケース

筋ジストロフィーの障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:筋ジストロフィー
  • 年齢:30代後半
  • 性別:男性(東京都杉並区)
  • 障害の状態:杖なしでの歩行はできないため、常時杖を使用。また、屋外では車椅子を使用することも多々ある。立位の保持や階段の上り下りはできない。立ち上がりや起き上がり、入浴は支えがあっても困難な状態。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金1級認定)

筋ジストロフィーを発症した経緯

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    発病の経緯

心臓の痛みや息苦しさがありました。最初は気にする程でもない痛みや息苦しさでしたが、年数が経過する度に酷くなっていきました。ある日、仕事中に心臓発作のような症状が出てきたため、すぐに職場近くの大病院を受診しました。当初は内科で診察を受けたものの、原因不明のため循環器科に紹介受診をしました。循環器科にてCTや心電図、24時間心電図などの検査を行ったところ、特に異常は見つかりませんでした。その後、血液検査を施行した結果、筋肉が何らかのダメージを受けていることが判り、筋肉の異常を疑った主治医の判断で、同病院の神経内科に転科します。そして神経内科での精密検査の結果、筋ジストロフィーと判明しました。

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    手続き内容

今回のケースでは、内科⇒循環器科⇒神経内科の順に受診をしていますが、障害年金の世界では、初診日は内科になります。そのため、内科で初診日の証明書を取得しました。

※初診日は、「その病気で初めて医師の診察を受けた日」であり、診断名が確定した日ではありません。

また、筋ジストロフィーは進行性の病気であり、次第に症状が悪化して日常生活に大きな支障が残ってしまいました。杖がなければ歩行はできず、車椅子を使うことも多い状態です。当事務所では、病歴・就労状況等申立書を作成する際、日常生活の支障の程度をかなり詳しく記載しました。それにより、適切な等級での受給を目指しました。

障害等級は障害厚生年金1級。申請した月から障害年金が支給されました。


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筋ジストロフィーの申請におけるポイント

初診日は内科になること

今回は内科⇒循環器科⇒神経内科と受診をしていますが、一番初めに診察を受けたのが内科であるため、初診日は内科となります。

日常生活には家族の援助が必要であること

家事は全くできず、食事・入浴・着替えなどの日常生活の動作においても、家族の援助が必要となりました。また、立位の保持や階段の上り下りなどはできないほど、症状が進んでしまいました。

労働ができないこと

筋ジストロフィーの症状により労働は不能であり、退職せざるを得なくなりました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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