初診日が内科、1回のみの受診のケース

うつ病の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:うつ病
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:不眠、食欲不振、不安感、抑うつ状態、体重の減少が起こり、家事や入浴、食事などが自分でできなくなり、家族のサポートがなければ、日常生活が送れなくなった。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

うつ病を発症した経緯

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    発病の経緯

仕事が非常に忙しく、毎日の長時間残業に加え、上司から理不尽な叱責や些細なミスを執拗に責められるなどのパワーハラスメントを受けていました。

やがて、頭痛や倦怠感などの症状が現れ始めたため、職場近くの内科を受診したところ過労と診断されました。同院にて点滴などの治療を行いましたが、一時的に回復するもののすぐにまた元の状態に戻ってしまっていました。仕事が忙しかったこともあり、この病院へ受診はこの1回のみでした。

その後も体調が悪くなればその都度、職場や自宅近くにある別の内科を転々とし、点滴などその場しのぎの治療を続けていました。

ある日、たまたま受診した内科の医師より精神疾患の可能性があるとして、メンタルクリニックを紹介され、受診したところ、うつ病との診断を受けました。

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    手続き内容

現在はメンタルクリニックに通って治療を行っていますが、初診は職場近くの内科を1回だけ受診していました。その後も症状の原因が判らず、職場や自宅近くの内科を転々としていたため、どこが初診日の病院なのかご本人様も判らない状態となっていました。

そのため、ますはじっくりご本人様とお話をさせて頂く事から始め、病院名や時期、受診した順番などの記憶を一つ一つ丁寧に整理して繋げていきました。

その結果、初診日の病院を無事に発見し、障害年金申請まで行き着くことができました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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うつ病の申請におけるポイント

初診日は内科になること

うつ病の症状が現れて初めて受診したのが職場近くの内科であるため、初診日は同院となります。ここでのポイントは、「その病気で初めて病院に行った」のが1回のみの受診であったとしても初診日になるということです。

日常生活には家族の援助が必要であったこと

診断書における、日常生活の判定の項目で、食事、金銭の管理、入浴等の項目のほとんどが家族の援助なしではできないことを証明して頂けました。

労働ができないこと

うつ病の症状により労働は困難であり、今後も同様の状態が続くと予想されました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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