さかのぼり申請が可能になったケース

てんかんの障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:てんかん
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:意識を失い、転倒する発作が月に12回程度ある。意識がもうろうとしたり、混濁・けいれんなどの症状がある。
  • 申請結果:過去3年遡って障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金2級認定)

てんかんを発症した経緯

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    発病の経緯

自宅近くのホームセンターで買い物中に突然意識を失い倒れ、すぐに救急搬送されました。搬送先の病院で頭部CTや脳波検査などの一通りの検査を行ったところ、てんかんと診断されました。

その後、薬を服用し、十分な治療を行いましたが、効果は見られませんでした。

意識を失い、転倒する発作が月に1~2回程度あり、一人での入浴などは危険であるため、日常生活には家族の見守りと援助が必要になっています。

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    手続き内容

この方は十分な治療にも関わらず、てんかん発作のコントロールが出来ずに、長い間てんかん発作に苦しめられていました。

そのため、障害年金のさかのぼり申請を視野に入れ手続きをスタートしました。
※さかのぼり申請のためには、
過去の診断書(初診日から1年6ヶ月後の診断書)が必要です。

過去の診断書(初診日から1年6ヶ月後の診断書)を当時通っていた病院に依頼しましたが、中々、出来上がってきませんでした。問い合わせたところ、担当の先生より「書き方がよく分からないから、一度お会いできますか?」とのご相談を受けました。

すぐにアポイントを取り、当事務所の社会保険労務士が病院に伺いました。
直接、担当の先生と面談し、診断書の記載項目についてご説明をさせて頂きました。
その2週間後、無事に過去の診断書(初診日から1年6ヶ月後の診断書)を取得することが出来ました。

障害等級は障害基礎年金2級。約3年さかのぼって障害年金が支給されました。


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てんかんの申請におけるポイント

初診日は救急搬送された日となること

病院への通院歴はなく、てんかんで初めて病院に行ったのが救急搬送であったため、ホームセンターで救急搬送された日が初診日となります。

過去の診断書(初診日から16ヶ月後の診断書)が取得できたこと

障害年金をさかのぼり申請のためには、過去の診断書(初診日から1年6ヶ月後の診断書)が必要です。当時通っていた病院の先生にお会いし、診断書の記載項目等に関するお話とご説明をすることが出来ました。

日常生活には家族の援助が必要であったこと

意識を失い、転倒する発作が月に12回程度あり、一人での入浴などは危険であるため、日常生活には家族の見守りと援助が必要になっています。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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