慢性腎炎から人工透析になったケース

慢性腎炎による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:慢性腎炎による人工透析
  • 年齢:50代後半
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:慢性腎炎により人工透析となり、週3回の透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

慢性腎不全を発症した経緯

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    発病の経緯

日常的にめまい、肩こり、むくみ、倦怠感などを感じていました。ある日、会社に出勤前、足のむくみにより靴がきつくて履きづらいと感じたため、会社近くの内科を受診。検査の結果、慢性腎炎により、腎臓の機能が低下していることが分かりました。

その後、治療のために通院していましたが、10年かけて徐々に腎機能が低下し、人工透析が必要になってしまいました。現在は週3回、人工透析をしています。

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    手続き内容

今回のケースでは、会社近くの内科が初診日となりますが、現在は他院に通院しているため、カルテが保存されていませんでした。そのため、初診日を証明するために「第三者の証明書」など、客観的に初診日を証明する必要が出てきましたので、当時の上司などに証明をお願いしました。また、それに加えて、当時の診察券のコピーや、その病院が発行した紹介状のコピーなどを添付し、初診日を証明することができました。

このように、カルテ破棄により初診日が証明できない場合でも、その他の資料で初診日を証明するというテクニックを使い、申請を成功させました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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慢性腎炎による人工透析の申請におけるポイント

初診日を客観的方法で証明すること

初診日の病院のカルテは既に破棄されていましたので、「第三者の証明書」など、客観的な方法で初診日を証明することができました。また、「第三者の証明書」については、証明いただく方に、当事務所から詳しい書き方をお伝えしました。その結果、障害年金の受給につながりました。

人工透析中であったこと

人工透析中であれば、障害等級は必ず2級になります。後は、初診日を証明できるかどうかです。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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