病院の前に整骨院に行ったケース

脊柱管狭窄症の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:脊柱管狭窄症
  • 年齢:50代後半
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:両手足の激しいしびれ、痛みで、階段の上り下りが困難。また、物をつまんだり、靴ひもを結んだりすることが困難。立ち上がったり、起き上がったりする時にも激しい手足の痛みがある。杖なしでの歩行は不可能。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

脊柱管狭窄症を発症した経緯

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    発病の経緯

手足や腰の痛みはありましたが、営業職にて色々な場所で仕事に就いていたことから、きちんと病院を受診できず、各地の整骨院や湿布などでやり過ごしていました。その後、両手足に激しい痺れの症状が出現してしまい、整形外科を受診したところ、脊柱管狭窄症と診断されました。
診断の後、状態が悪かったため、即入院して手術をしました。手術をしたものの、手足のしびれや痛みは残ってしまいました。

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    手続き内容

今回のケースでは、病院を受診する前に整骨院を受診していましたが、障害年金の世界では、整骨院は初診日にならないため、初診日は整形外科になります。そのため、整形外科で初診日の証明書を取得しました。

また、手術をしましたが完治はできず、リハビリをしても日常生活に大きな支障が残ってしまいました。当事務所では、医師に診断書をお願いする際、手足の支障の状態や日常生活の様子を詳しくまとめ、資料としてお渡ししました。医師からは「非常に分かりやすく、診断書作成がスムーズになる」とおっしゃっていただきました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。

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脊柱管狭窄症の申請におけるポイント

初診日は整形外科になること

初診日の病院の前に整骨院を受診していましたが、障害年金の世界では整骨院は初診日にならないため、整骨院の後に行った整形外科が初診日となります。

日常生活の状態を医師にしっかりお伝えしたこと

食事・掃除・入浴等のほとんどが家族のサポートなしでは行えないなど、日常生活の状態を医師にしっかりお伝えし、診断書に反映していただけました。

労働ができないこと

脊柱管狭窄症の症状により労働は不能であり、今後も同様の状態が続くと予想されました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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